学科紹介

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第1章総則

  第1節 目的及び使命

(目的及び使命)
第1条 久留米大学(以下「本学」という。)は、教育基本法及び学校教育法に基づき総合的専門的教育及び研究を行うことを目的とし、学識深く、教養の高い人材を育成し、併せて学術の進展並びに社会文化の向上に寄与することを使命とする。
2 第3条に規定する各学部又は学科の人材育成及び教育研究上の目的については、別に定める。
(自己評価等)
第1条の2 本学は、その教育研究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、本学における教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うものとする。
2 前項の点検及び評価の方法等については、別に定める。

  第2節 教育及び研究の組織

(学部及び大学院)
第2条 本学に、学部、大学院及び法科大学院をおく。
2 大学院及び法科大学院については、別に定める。

第3条 学部は、次のとおりとし、それぞれ次の学科をおく。

文学部 心理学科
情報社会学科
国際文化学科
社会福祉学科
法学部 法律学科
国際政治学科
経済学部 経済学科
文化経済学科
商学部 商学科
医学部 医学科
看護学科


第4条 削除

(図書館、研究所等)
第5条 本学に、図書館、研究所等をおく。これについては、別に定める。

(学部附属研究所等)
第6条 学部に、研究所及び研究施設等をおく。これについては、別に定める。

(附属病院)
第7条 医学部に、附属病院をおく。これについては、別に定める。

(公開講座)
第8条 本学に、文化を高揚する目的をもって、公開講座をおくことができる。

  第3節 運営の組織

(評議会)
第9条 本学に、評議会をおく。
2 評議会は、本学の教学に関する事項を審議決定し、又は学長の諮問に応ずるものとする。
3 評議会に関する規程は、別に定める。

 (大学院合同委員会)
第9条の2 大学院及び法科大学院に大学院合同委員会をおく。
2 大学院合同委員会は、学長、各研究科科長及び法科大学院院長並びに各研究科委員会及び法科大学院委員会の委員若干名をもって組織する。
3 学長は、大学院合同委員会を招集し、その議長となる。
4 大学院合同委員会は、次の事項を審議する。
(1) 大学院学則、法科大学院学則及び諸規程の制定・改廃に関する事項
(2) その他大学院及び法科大学院に関する事項

(学生部協議会)
第10条 本学に、学生部協議会をおく。
2 学生部協議会は、学長の諮問に応じ、本学学生の生活の向上及び指導に関する重要事項について協議する。
3 学生部協議会に関する規程は、別に定める。

(御井学舎就職部協議会)
第10条の2 本学に、御井学舎就職部協議会をおく。
2 御井学舎就職部協議会は、学長の諮問に応じ、御井学舎学生の円滑な就職活動の推進及び就職指導に関する事項について協議する。
3 御井学舎就職部協議会に関する規程は、別に定める。

(教授会)
第11条 学部に、教授会をおく。
2 教授会は、当該学部における教学に関する事項を審議し、又学長の諮問に応ずるものとする。
3 教授会は、学部の教授をもって組織する。ただし、必要な事項については学部の准教授、専任の講師及び助教を加えることができる。
4 教授会に関する規程は、別に定める。

(事務局)
第12条 本学に事務局をおく。その組織及び運営については、別に定める。

(学生部)
第13条 本学に学生部をおく。その組織及び運営については、別に定める。

(御井学舎就職部)
第13条の2 本学に、御井学舎就職部をおく。その組織及び運営については、別に定める。

  第4節 職員

(職員)
第14条 本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、技術職員その他の職員をおく。これらの定員及び職務については、別に定める。

(学長)
第15条 学長は、本学の校務を統括する。
2 学長の選任については、別に定める。
3 学長に事故あるとき、又は学長が欠けたときは、学長があらかじめ指名した順序で、学部長が学長の職務を代理し、又は学長の職務を行う。

(学部長)
第16条 学部に、学部長をおく。
2 学部長は、当該学部の教授のうちから選出し、学部に関する事項を管掌する。
3 学部長は、教授会を招集し、その議長となる。

第17条 削除

(図書館長)
第18条 図書館に、図書館長をおく。
2 図書館長は、教授のうちから補し、図書館に関する事項を管掌する。

(研究所長等)
第19条 研究所等に所長を、研究施設等にその長をおく。
2 本学附属の研究所等の所長の選出については、別に定める。
3 学部附属の研究所の研究所長及び研究施設等の長は、関係学部の教授のうちから選出し、研究所及び研究施設等に関する事項を管掌する。

(病院長)
第20条 附属病院に、病院長をおく。
2 病院長は、医学部教授のうちから選出し、附属病院に関する事項を管掌する。

(事務局長)
第21条 事務局に、事務局長をおく。
2 事務局長は、本学の事務を総括する。

(学生部長)
第22条 学生部に、学生部長をおく。
2 学生部長は、教授のうちから補し、本学学生の生活の向上及び指導に関する事項を管掌する。

(就職部長)
第22条の2 御井学舎就職部に、就職部長をおく。
2 就職部長は、御井学舎に所属する教授のうちから補し、御井学舎学生の円滑な就職活動の推進及び就職指導に関する事項を管掌する。

  第5節 名誉学長、名誉教授、特任教授、客員教授及び客員准教授

(名誉学長)
第23条 学長として特に功労の顕著であった者に対し、名誉学長の称号を授与することができる。これについては、別に定める。

(名誉教授)
第24条 本学の教授として多年勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあった者に対し、名誉教授の称号を授与することができる。これについては、別に定める。

(特任教授、客員教授及び客員准教授)
第25条 本学に特任教授、客員教授及び客員准教授をおくことができる。これについては、別に定める。

  第6節 学年及び休業日

(学年)
第26条 学年は、4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。

(休業日)
第27条 休業日(授業を行わない日)は、次のとおりとする。ただし、学部長は、教授会の議を経て休業日を変更することができる。
日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第 178号)に規定する日

本学創立記念日 4月28日
春季休業日 4月1日から4月10日まで
夏季休業日 7月11日から9月10日まで
冬季休業日 12月25日から翌年1月8日まで
学年末休業日 3月21日から3月31日まで

第2章教育に関する機構

  第1節 修業年限及び学期の区分

(修業年限)
第28条 学生の修業年限は、4年とする。ただし、医学部医学科については6年とする。

(学期の区分)
第29条 学期の区分は、学部規則において定める。

  第2節 学生定員

(学生定員)
第30条 学生定員は、次のとおりとする。

    入学定員 編入学定員 外国人留学生
定員
収容定員
文学部 心理学科 85名 5名 2名 358名
情報社会学科 60名 5名 2名 258名
国際文化学科 100名 12名 4名 440名
社会福祉学科 100名 10名   420名
法学部 法律学科 230名 20名 4名 976名
国際政治学科 70名 5名 4名 306名
経済学部 経済学科 155名 10名 5名 660名
文化経済学科 95名 10名 4名 416名
商学部 商学科 250名 10名 10名 1,060名
医学部 医学科 115名     690名
看護学科 100名     400名


  第3節 教育課程等に関する事項

(教育課程)
第31条 学部における教育課程、履修の方法、課程の修了及び進級に関する事項は、学部規則において定める。

(卒業)
第32条 第28条に規定する期間以上在学し、所定の教育課程を履修取得した者には、学部の認定によって卒業者とし、学士の学位を授与する。

第33条 削除

  第4節 入学に関する事項

(入学の時期)
第34条 学生の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、第39条による入学については、別に定める。
2 第35条第3号及び第4号に該当する者については、教育上支障がないときは、後期の始めに入学させることができる。

(入学資格)
第35条 学部に入学することのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1)高等学校を卒業した者
(2)通常の課程による12年の学校教育を修了した者又は通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者
(3)外国において、学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4)文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5)文部科学大臣の指定した者
(6)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)
(7)本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、満18歳に達した者
(8)専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後修了した者
(9)学校教育法第90条第2項の規定により他大学に入学した者であって、当該者をその後に入学させる本学において、大学における教育を受けるにふさわしい学力があると認めた者

(学力検定料)
第36条 第35条第7号によって学力検定を受けようとする者は、別に定める学力検定料を納入しなければならない。

(入学志願手続)
第37条 入学志願者は、別に定めるところにより、入学願書及び資料に入学検定料を添えて学長に提出しなければならない。

(入学の許可)
第38条 入学は、選考のうえ許可する。

(再入学)
第39条 再入学を志願する者については、前条の規定にかかわらず入学を許可することができる。

(編入学)
第40条 次の各号の一に該当する者で編入学を志願する者については、選考のうえ編入学を許可することができる。
(1)本学の一の学部の卒業者又は修業者
(2)他の大学の卒業者又は修業者
(3)短期大学又は高等専門学校の卒業者
(4)専修学校の専門課程(修業年限が二年以上であることその他の文部科学大臣の定める基準を満たすものに限る。)を修了した者(ただし、学校教育法第90条に規定する大学入学資格を有する者に限る。)

(入学手続)
第41条 入学を許可された者は、誓約書その他の書類を学長に提出し、所定の学納金を所定の期日までに納めなければならない。
2 前項に規定する手続を履行しないときは、入学許可を取消す。

  第5節 在学年限

(在学年限)
第42条 学生は、第2年次の終りまでに4年、通算8年を超えて在学することができない。
2 前項の規定にかかわらず、医学部医学科の学生については、第4年次の終りまでに8年、通算12年を超えて在学することができない。

  第6節 転学部、転学科、休学、復学、退学、転学及び留学

(転学部及び転学科)
第42条の2 転学部及び転学科は、収容定員に余裕のある場合、学長が許可することができる。

(休学)
第43条 学生が、病気その他やむを得ない事情のため引続き3月以上修業できないときは、学長の許可を得て休学することができる。

第44条 病気のため修業に不適当と認められる学生に対しては、学長は、休学を命ずることができる。

(復学)
第45条 休学期間が満了したとき、又は休学中にその事情が消滅したときは、学長の許可を得て復学することができる。

(休学期間)
第46条 休学期間は、修業年限及び在学年限に算入しない。

第47条 休学期間は、通算して修業年限を超えることができない。

(休学中の学納金)
第48条 休学期間中の学納金については、別に定める。

(退学)
第49条 学生が退学しようとするときは、書面をもって学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(転学)
第50条 学生が他の大学に転学しようとするときは、事前に書面をもって学長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(留学)
第50条の2 学生が外国の大学に留学しようとするときは、事前に書面をもって学長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の取り扱いについては、別に定める。

  第7節 教員免許状及び資格取得等に関する事項

(教員免許状取得の所要資格)
第51条 教員免許状を取得しようとする者は、教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。
2 本学の学部の学科において、当該所要資格を取得できる教員の免許状の種類は、次の表に掲げるとおりとする。取得方法については、別に定める。

学部 学   科 教員の免許状の種類 免許教科
文学部 心理学科 高等学校教諭一種免許状 公民
特別支援学校教諭一種免許状
情報社会学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 公民・情報
国際文化学科 中学校教諭一種免許状 国語・社会・英語
高等学校教諭一種免許状 国語・地理歴史・英語
社会福祉学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 公民・福祉
特別支援学校教諭一種免許状  
法学部 法律学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 公民
国際政治学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史・公民
経済学部 経済学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史・公民・情報
  商業
文化経済学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史・公民
商学部 商学科 中学校教諭一種免許状 社会
高等学校教諭一種免許状 地理歴史・公民・情報
  商業


(図書館司書となる所要資格)
第51条の2 図書館司書となる資格を取得しようとする者は、図書館法及び図書館法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。
2 前項の取扱いについては、別に定める。

(日本語教育)
第51条の3 本学に、外国人に日本語を教育する教員の養成を行うために必要な授業科目を開設する。
2 前項の取扱いについては、別に定める。

 

第51条の4 削除

(博物館学芸員となる所要資格)
第51条の1 博物館学芸員となる資格を取得しようとする者は、博物館法及び博物館法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。
2 前項の取扱いについては、別に定める。

(精神保健福祉士国家試験受験資格)
第51条の6 精神保健福祉士国家試験受験資格取得志望者は、精神保健福祉士法に定める所要単位を修得しなければならない。
2 前項の取扱いについては、別に定める。

(社会福祉士国家試験受験資格)
第51条の7 社会福祉士国家試験受験資格取得志望者は、社会福祉士及び介護福祉士法に定める所要単位を修得しなければならない。
2 前項の取扱いについては、別に定める。

(保育士の資格取得)
第51条の8 文学部社会福祉学科子ども家庭福祉コースにおける保育士資格取得志望者は、児童福祉法及び児童福祉法施行規則に定める所要単位を修得しなければならない。
2 前項の取扱いについては、別に定める。

(履修料及び実習料)
第52条 第51条、第51条の2、第51条の3、第51条の5、第51条の6、第51条の7及び第51条の8の教員免許状の取得及び資格取得等のための科目を履修しようとする者は、別に定める履修料及び実習料を納入しなければならない。

第7節の2 専攻科に関する事項

 (専攻科)
第52条の2 本学に次の専攻科を置き、学生収容定員は、次のとおりとする。

文学専攻科 心理学専攻 5名
情報社会専攻 5名
国際文化専攻 5名
社会福祉専攻 5名
法学専攻科 法律学専攻 10名
国際政治学専攻 5名
経済学専攻科 経済学専攻 10名
商学専攻科 商学専攻 10名

2 専攻科については、別に定める。

第7節の3 留学生別科に関する事項

(留学生別科)
第52条の3 本学に留学生別科を置く。
2 別科の修業年限は、1年(以下「1年コース」という。)又は1年半(以下「1年半コース」という。)とする。
3 1年コース及び1年半コースの学生収容定員は、次のとおりとする。

  1年コース定員 1年半コース定員 収容定員
留学生別科 15名 20名 55名

4 留学生別科については、別に定める。

  第8節 科目等履修生、特別科目等履修生、派遣聴講生、外国人学生及び外国人留学生に関する事項

(科目等履修生)
第53条 学部の授業科目を定めて聴講しようとする者には、学部長は、学部の定めるところにより、科目等履修生として授業の聴講を許可することができる。

(特別科目等履修生、派遣聴講生)
第54条 本学と単位互換に関する協定のある大学等との間で、特別科目等履修生又は派遣聴講生として相互交流をしようとするときは、事前に書面をもって学長に願い出て、その許可を受けなければならない。
2 前項の取扱いについては、別に定める。

(聴講授業科目単位の認定)
第55条 科目等履修生に対しては、聴講した授業科目の単位を認定することができる。

(聴講料)
第56条 科目等履修生は、別に定める聴講料を納入しなければならない。

(外国人学生及び外国人留学生)
第57条 外国人であって、高等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者は、選考のうえ外国人学生として学部に入学を許可することができる。
2 外国人であって、高等学校の卒業者と同等以上の学力があると認められる者は、選考のうえ外国人留学生(一般留学生)として学部に入学を許可することができる。

(協定に基づく外国人留学生)
第57条の2 外国人であって、外国の大学から協定に基づき派遣される者は、選考のうえ外国人留学生(協定校留学生)として学部に留学を許可することができる。
2 前項の取り扱いについては、別に定める。

  第9節 研究生に関する事項

(研究生)
第58条 学部において特殊事項に関する研究に従事しようとする者があるときは、当該学部において適当と認め、かつ、さしつかえのない場合に限り、学部の定めるところにより研究生として入学を許可することができる。
2 本学附属の研究所の研究生に関する事項については、別に定める。

(資格)
第59条 研究生として入学を志願することのできる者は、学士又はこれと同等以上の学力があり、かつ、学部において適当と認められた者とする。

(志願)
第60条 研究生として入学を志願する者は、別に定めるところにより、願書に研究事項を記載し、履歴書及び入学検定料を添えて学部長に提出しなければならない。

(入学)
第61条 研究生の入学は、学部長が教授会の議を経て許可する。

(指導教育職員)
第62条 研究生の指導教育職員は、教授会において定める。

(入学の時期)
第63条 研究生の入学の時期は、学期の始めとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(研究期間)
第64条 研究生の研究期間は、1年とする。ただし、必要があるときは指導教育職員を通じて申し出る場合、研究期間の延長を許可することができる。

(学部の講義の聴講、実験又は実習参加)
第65条 研究生に対して、指導教育職員の請求があるときは、学部長は教授会の議を経て学部の講義、実験又は実習に出席することを許可することができる。

(退学)
第66条 研究生が、退学しようとするときは、書面をもって学部長に願い出て、その許可を受けなければならない。

(除籍)
第67条 研究生が、次の各号の一に該当するときは、学部長は教授会の議を経て除籍する。
(1)第68条に定める料金を督促を受けても納入しないとき
(2)研究を怠り研究生として不適当と認められるとき

(入学料及び研究料)
第68条 研究生は、別に定める入学料及び研究料を納入しなければならない。

第3章学納金に関する事項

(入学金)
第69条 学部に入学する者は、入学金を納入しなければならない。
2 入学金の納入の時期は、別表第2に定める。

(授業料)
第70条 学生は、授業料を納入しなければならない。
2 授業料は、分納することができる。分納の時期及び額については、別表第2に定める。
3 学年の中途において卒業する者の納入する授業料は、別に定める。
4 外国の大学に留学する者の授業料については、別に定める。

(その他の納入金)
第71条 学生は、その他の納入金を別表第2に定めるところにより、納めなければならない。

(学納金の返還)
第72条 この学則に基づいて納められた学納金は、返還しない。ただし、特待生及び所定の期日までに入学辞退の届け出を行い、かつ、学納金の返還を申し出た者については、入学金を除く学納金を返還する。
2 医学部学生納入金減免規程に基づいて減免を決定された者については、既納の納入金のうちから減免額を返還する。

(学納金表)
第73条 学納金及びその分納額は、次のとおりとする。
(1)第37条及び第60条に規定する入学検定料については、別表第1
(2)第69条、第70条及び第71条に規定する入学金、授業料、施設設備維持料、施設拡充維持料、教育充実料及び実験実習料については、別表第2
(3)第56条及び第68条に規定する聴講料、入学料及び研究料については、別表第3

(諸証明手数料)
第74条 学生が、諸証明書を請求するときは、証明手数料を納入しなければならない。

(追試験料等)
第75条 追試験又は再試験を受ける学生は、試験料を納入しなければならない。
試験料は、学部において定める。

第4章表彰、除籍及び懲戒に関する事項

(表彰)
第76条 学生が、次の各号の一に該当するときは、学長は教授会の意見を聞いて適当な方法で表彰することができる。
(1) 学業人物ともに優秀な学生
(2) 特に賞賛に値する行為のあった学生
2 前項第1号に該当する者で特に優秀な者は、特待生とすることができる。特待生に関する規程は、別に定める。

(除籍)
第77条 学生が、この学則その他の規則で定められた学納金(教員免許状及び資格取得等のための科目の履修料及び実習料は除く。)を督促を受けても納めないときは、学部長は学長の許可を得て除籍する。
2 学生が長期間欠席し、又は成業の見込みがないと認められるときは、学部長は、学長の許可を得て除籍する。

(懲戒)
第78条 学生が、この学則又はこれに基づいて定められた諸規則に違反し、本学の名誉を傷つける言動をし、その他本学学生としての本分に背く行為をしたときは、その軽重によって学部長は、学長の命により懲戒する。
2 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。ただし、放学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)正当の理由がなくて出席が常でない者
(3)本学の秩序を乱し、その他本学学生としての本分に著しく背いた者

(停学期間の学納金)
第79条 学生は、停学期間中もこの学則その他の規則によって定められる学納金を納入しなければならない。

第5章厚生保健施設

(厚生保健施設)
第80条 本学に、健康相談施設、学生集会所、学生食堂、学生売店、寄宿舎、山小屋等をおくことができる。

第6章健康診断

(健康診断)
第81条 学生は、毎年定められたときに健康診断を受けなければならない。

附則

(附則)
この学則は、平成22年4月1日から施行する。


久留米大学医学部医学科
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