学部 | 医 学 部 | |
医 学 科 | 納入期限 | |
項目 / 金額・期限 | 納入金額 | |
入学検定料 | 60,000円 | 入学願書 受付締切日 |
※ | 医学部医学科において、同一試験で実施される異なる試験種別を併願する場合、併願分の入学検定料を30,000円に減額する。 |
学部 | 医 学 部 | ||
医 学 科 | |||
項目 / 金額・期限 | 納入金額 | 納入期限 | |
聴講料 | 1期450,000円 2期450,000円 3期450,000円 (聴講する学年の授業料の1/2額) |
4月末日 8月末日 12月末日 ただし、聴講許可時の 聴講料は、許可後14日以内 |
|
研 究 生 |
入学料 | 30,000円 | 入学許可後14日以内 |
研究料 1期 2期 3期 |
200,000円(140,000円) 200,000円(140,000円) 100,000円(70,000円) *平成23年度入学者より 一括納入とする 500,000円(350,000円) ( )内は本学卒業者 |
4月末日 8月末日 12月末日 ただし、入学時の研究料 は、入学許可後14日 以内 |
標記については、下記事項を参照の上、納入下さるようお願いします。
記
1.納入方法
学納金等の納入は、定められた期日に指定口座より口座振替いたします。
2.振替日
納入期 納入期限 振替日
1期分 4月末 4月27日
2期分 8月末 8月27日
3期分 12月末 12月27日
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
※学納金を無届で延滞すると、除籍処分になりますので注意して下さい。
※学納金等の延滞は、必ず納入期限内に庶務課に延期願を提出して下さい。 延期願の用紙は庶務課にあります。
尚、学納金等に関する相談は庶務課でいたしております。
3.その他
残高不足等で口座振替できなかった場合は、保護者に送付される「学納金等通知兼納付書」を使用して期限内に最寄りの銀行から振り込み下さい。
※振込手数料は、振込者負担となります。
(1)平成19年度1月4日から、本人確認手続きに関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。(ATMでは、10万円を超える現金の振込みができません。)
(2)10万円を超える学納金等の現金振込みの際には、振込み用紙と共に、振込み手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用下さい。
(3)銀行窓口での入金にご協力下さい。やむを得ない理由により、この振込用紙を利用せず、ATM等で納入されるときは、入金の確認が出来ない場合がありますので、必ず、整理番号・学生氏名を入力して下さい。
「金融庁ホームページ」はこちらから
「文部科学省ホームページ」はこちらから
お問い合わせ先
久留米大学医学部事務部庶務課
Tel:0942-31-7527
Fax:0942-31-4374
記
1.納入方法
学納金等の納入は、定められた期日に指定口座より口座振替いたします。
2.振替日
納入期 納入期限 振替日
1期分 4月末 4月27日
2期分 8月末 8月27日
3期分 12月末 12月27日
(金融機関休業日の場合は翌営業日)
※学納金を無届で延滞すると、除籍処分になりますので注意して下さい。
※学納金等の延滞は、必ず納入期限内に庶務課に延期願を提出して下さい。 延期願の用紙は庶務課にあります。
尚、学納金等に関する相談は庶務課でいたしております。
3.その他
残高不足等で口座振替できなかった場合は、保護者に送付される「学納金等通知兼納付書」を使用して期限内に最寄りの銀行から振り込み下さい。
※振込手数料は、振込者負担となります。
(1)平成19年度1月4日から、本人確認手続きに関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金の振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となります。(ATMでは、10万円を超える現金の振込みができません。)
(2)10万円を超える学納金等の現金振込みの際には、振込み用紙と共に、振込み手続きを行う方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポートなど)をご用意のうえ、金融機関の窓口をご利用下さい。
(3)銀行窓口での入金にご協力下さい。やむを得ない理由により、この振込用紙を利用せず、ATM等で納入されるときは、入金の確認が出来ない場合がありますので、必ず、整理番号・学生氏名を入力して下さい。
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お問い合わせ先
久留米大学医学部事務部庶務課
Tel:0942-31-7527
Fax:0942-31-4374
(入学金)
第69条 学部に入学する者は、入学金を納入しなければならない。
2 入学金の納入の時期は、(※2)別表第2に定める。
(授業料)
第70条 学生は、授業料を納入しなければならない。
2 授業料は、分納することができる。分納の時期及び額については、別表第2に定める。
3 学年の中途において卒業する者の納入する授業料は、別に定める。
4 外国の大学に留学する者の授業料については、別に定める。
(その他の納入金)
第71条 学生は、その他の納入金を納入しなければならない。
2 その他の納入金は、分納することができる。分納の時期及び額については、別表第2に定める。
(学納金の返還)
第72条 この学則に基づいて納められた学納金は、返還しない。ただし、特待生及び所定の期日までに入学辞退の届け出を行い、かつ、学納金の返還を申し出た者については、入学金を除く学納金を返還する。 2 医学部医学科学生納入金減免規程に基づいて減免を決定された者については、既納の納入金のうちから減免額を返還する。
(学納金表等)
第73条 学納金及びその分納額は、次のとおりとする。
(1) 第37条及び第60条に規定する入学検定料については、(※1)別表第1
(2) 第69条、第70条及び第71条に規定する入学金、授業料、施設拡充維持料、教育充実料、実験実習料及び休学時在籍料については、別表第2
(3) 第56条及び第68条に規定する聴講料、入学料及び研究料については、(※3)別表第3
(諸証明手数料)
第74条 学生が、諸証明書を請求するときは、証明手数料を納入しなければならない。
(追試験料等)
第75条 追試験又は再試験を受ける学生は、試験料を納入しなければならない。試験料は、学部において定める。
(※1)入学検定料の納入金表を参照下さい。
(※2)学納金等納入金一覧表を参照下さい。
(※3)聴講料、入学料及び研究料の納入金表を参照下さい。
第69条 学部に入学する者は、入学金を納入しなければならない。
2 入学金の納入の時期は、(※2)別表第2に定める。
(授業料)
第70条 学生は、授業料を納入しなければならない。
2 授業料は、分納することができる。分納の時期及び額については、別表第2に定める。
3 学年の中途において卒業する者の納入する授業料は、別に定める。
4 外国の大学に留学する者の授業料については、別に定める。
(その他の納入金)
第71条 学生は、その他の納入金を納入しなければならない。
2 その他の納入金は、分納することができる。分納の時期及び額については、別表第2に定める。
(学納金の返還)
第72条 この学則に基づいて納められた学納金は、返還しない。ただし、特待生及び所定の期日までに入学辞退の届け出を行い、かつ、学納金の返還を申し出た者については、入学金を除く学納金を返還する。 2 医学部医学科学生納入金減免規程に基づいて減免を決定された者については、既納の納入金のうちから減免額を返還する。
(学納金表等)
第73条 学納金及びその分納額は、次のとおりとする。
(1) 第37条及び第60条に規定する入学検定料については、(※1)別表第1
(2) 第69条、第70条及び第71条に規定する入学金、授業料、施設拡充維持料、教育充実料、実験実習料及び休学時在籍料については、別表第2
(3) 第56条及び第68条に規定する聴講料、入学料及び研究料については、(※3)別表第3
(諸証明手数料)
第74条 学生が、諸証明書を請求するときは、証明手数料を納入しなければならない。
(追試験料等)
第75条 追試験又は再試験を受ける学生は、試験料を納入しなければならない。試験料は、学部において定める。
(※1)入学検定料の納入金表を参照下さい。
(※2)学納金等納入金一覧表を参照下さい。
(※3)聴講料、入学料及び研究料の納入金表を参照下さい。
(表彰)
第76条 学生が、次の各号の一に該当するときは、学長は教授会の意見を聞いて適当な方法で表彰することができる。
(1)学業人物ともに優秀な学生
(2)特に賞賛に値する行為のあった学生
2 前項第1号に該当する者で特に優秀な者は、特待生とすることができる。特待生に関する規程は、別に定める。
(除籍)
第77条 学生が、この学則その他の規則で定められた学納金(教員免許状及び資格取得等のための科目の履修料及び実習料は除く。)を督促を受けても納めないときは、学部長は学長の許可を得て除籍する。
2 学生が長期間欠席し、又は成業の見込みがないと認められるときは、学部長は、学長の許可を得て除籍する。
(懲戒)
第78条 学生が、この学則又はこれに基づいて定められた諸規則に違反し、本学の名誉を傷つける言動をし、その他本学学生としての本分に背く行為をしたときは、その軽重によって学部長は、学長の命により懲戒する。
2 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。ただし、放学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)正当の理由がなくて出席が常でない者
(3)本学の秩序を乱し、その他本学学生としての本分に著しく背いた者
(停学期間の学納金)
第79条 学生は、停学期間中もこの学則その他の規則によって定められる学納金を納入しなければならない。
第76条 学生が、次の各号の一に該当するときは、学長は教授会の意見を聞いて適当な方法で表彰することができる。
(1)学業人物ともに優秀な学生
(2)特に賞賛に値する行為のあった学生
2 前項第1号に該当する者で特に優秀な者は、特待生とすることができる。特待生に関する規程は、別に定める。
(除籍)
第77条 学生が、この学則その他の規則で定められた学納金(教員免許状及び資格取得等のための科目の履修料及び実習料は除く。)を督促を受けても納めないときは、学部長は学長の許可を得て除籍する。
2 学生が長期間欠席し、又は成業の見込みがないと認められるときは、学部長は、学長の許可を得て除籍する。
(懲戒)
第78条 学生が、この学則又はこれに基づいて定められた諸規則に違反し、本学の名誉を傷つける言動をし、その他本学学生としての本分に背く行為をしたときは、その軽重によって学部長は、学長の命により懲戒する。
2 懲戒は、戒告、停学及び放学とする。ただし、放学は、次の各号の一に該当する者に対して行う。
(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2)正当の理由がなくて出席が常でない者
(3)本学の秩序を乱し、その他本学学生としての本分に著しく背いた者
(停学期間の学納金)
第79条 学生は、停学期間中もこの学則その他の規則によって定められる学納金を納入しなければならない。
第17条 学部の学生、科目等履修生及び外国人学生は、それぞれ所定の納入金を所定の期日内に、納入しなければならない。
2 学年の中途において学籍を異動する者については、その納期に属する分を納入しなければならない。
3 休学中の授業料は、月割額にて免除する。ただし、既納の授業料については、復学後の授業料として調整する。
2 学年の中途において学籍を異動する者については、その納期に属する分を納入しなければならない。
3 休学中の授業料は、月割額にて免除する。ただし、既納の授業料については、復学後の授業料として調整する。